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民法 第583条

条文
第583条(買戻しの実行)
① 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
② 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
過去問・解説
(R3 司法 第36問 オ)
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは、甲建物をAに返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、Aの選択に従い、その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。

(正答)  

(解説)
1034条は、配偶者居住権が認められる場合における居住建物の費用の負担について、1項において「配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。」と規定し、2項において「第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」と規定している。そして、583条2項は、「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」と規定しており、196条2項本文は、「占有者が…支出した…有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」と規定している。
したがって、Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは、甲建物をAに返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、Aの選択に従い、その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
総合メモ
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