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民法 第587条
条文
第587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H24 司法 第25問 1)
消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
(正答)〇
(解説)
587条は、消費貸借の目的物として、「金銭その他の物」と規定している。したがって、消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
587条は、消費貸借の目的物として、「金銭その他の物」と規定している。したがって、消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
(H24 司法 第25問 2)
無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
587条が規定する消費貸借契約は、「相手方から金銭その他の物を受け取ること」を成立要件の一つとする要物契約であるが、利息の約定の有無にかかわらず、書面性を要しない。
書面性が要求されるのは、587条の2が規定している諾成的消費貸借契約である。
587条が規定する消費貸借契約は、「相手方から金銭その他の物を受け取ること」を成立要件の一つとする要物契約であるが、利息の約定の有無にかかわらず、書面性を要しない。
書面性が要求されるのは、587条の2が規定している諾成的消費貸借契約である。
(H27 司法 第23問 ア)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しないが、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しないが、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。
(正答)〇
(解説)
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しない。このことは、601条が「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること」と定めていることや、616条が用法遵守義務に関する594条1項の規定を準用していることなどからも、明らかである。
これに対し、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。587条は、「種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること」と定めているにとどまり、引渡しを受けた物自体の返還を必要としていないことや、使用貸借契約や賃貸借契約と異なり借主の用法遵守義務を定めていない(594条1項、616条対照)ことなどからも、明らかである。
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は賃借人に移転しない。このことは、601条が「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること」と定めていることや、616条が用法遵守義務に関する594条1項の規定を準用していることなどからも、明らかである。
これに対し、消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合、その目的物の所有権は借主に移転する。587条は、「種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすること」と定めているにとどまり、引渡しを受けた物自体の返還を必要としていないことや、使用貸借契約や賃貸借契約と異なり借主の用法遵守義務を定めていない(594条1項、616条対照)ことなどからも、明らかである。
(H30 共通 第23問 ア)
金銭消費貸借の予約は、書面によらなければならない。
金銭消費貸借の予約は、書面によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
平成29年改正民法は、消費貸借の予約に拘束力が認められることを前提としていた改正前民法589条を削除することで、「消費貸借の予約」の拘束力を否定している。したがって、金銭消費貸借の予約は、書面性の有無にかかわらず、認められない。
ない、平成29年改正前民法下では、旧民法589条が「消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」として、消費貸借の予約に拘束力が認められることを前提とする規定をしていたが、書面性は要求されていなかった。
平成29年改正民法は、消費貸借の予約に拘束力が認められることを前提としていた改正前民法589条を削除することで、「消費貸借の予約」の拘束力を否定している。したがって、金銭消費貸借の予約は、書面性の有無にかかわらず、認められない。
ない、平成29年改正前民法下では、旧民法589条が「消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」として、消費貸借の予約に拘束力が認められることを前提とする規定をしていたが、書面性は要求されていなかった。
(R4 司法 第25問 ア)
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
587条は、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と規定している。
587条は、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と規定している。