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民法 第587条の2

条文
第587条の2(書面でする消費貸借等)
① 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
③ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
④ 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。
過去問・解説
(H19 司法 第15問 イ)
書面でする金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権の設定登記がなされたが、結局元本が交付されなかった場合、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができる。

(正答)

(解説)
抵当権設定契約及びこれに基づき抵当権が有効に成立するためには、被担保債権の存在する必要であるところ、書面でする金銭消費貸借契約に基づき元本が交付されていない場合、貸主の貸す債務が発生しているにとどまり、未だ借主の返還債務は発生していない。
もっとも、将来の債権・条件付の債権についても、債権発生の基礎となる具体的法律関係が存する限り、被担保債権と独立した抵当権独自の経済的価値を認めることにならないから、抵当権を設定できると解されている(道垣内弘人「担保物権法」第4版131頁)。
本肢の事例では、書面でする金銭消費貸借契約(587条の2)が締結されており、被担保権発生の基礎となる具体的法律関係が存するといえるから、抵当権の設定が認められる。したがって、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。

(R3 司法 第37問 エ)
金銭消費貸借契約は、書面によってされた場合であっても、借主が貸主から合意した金銭を受け取るまでは、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
587条の2第1項は、書面による諾成的消費貸借契約を認めている。したがって、金銭消費貸借契約は、書面によってされた場合には、借主が貸主から合意した金銭を受け取る前であっても、その効力を生じる。

(R4 司法 第25問 イ)
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取るまで、各当事者が解除をすることができる。

(正答)

(解説)
587条の2は、第1項において書面による諾成的消費貸借契約について規定した上で、第2項前段において、「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定している。同条2項前段において、解除権が認められているのは「借主」のみであるから、本肢は、「各当事者が解除をすることができる」とする点において誤っている。
総合メモ
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