現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第589条
条文
第589条(利息)
① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
① 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
② 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
過去問・解説
(H26 司法 第25問 1)
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
(正答)〇
(解説)
589条2項は、利息付きの消費貸借について、「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」と規定している。
589条2項は、利息付きの消費貸借について、「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」と規定している。
(H26 司法 第25問 2)
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
(正答)〇
(解説)
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。したがって、民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
なお、商法513条1項は、「商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。」と規定しているから、商人間における金銭消費貸借では、利息に関する約定がない場合であっても、貸主は、法定利息を請求することができる。
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。したがって、民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
なお、商法513条1項は、「商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。」と規定しているから、商人間における金銭消費貸借では、利息に関する約定がない場合であっても、貸主は、法定利息を請求することができる。
(H30 共通 第23問 ウ)
金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。
金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。したがって、金銭消費貸借において、利息に関する約定がない以上、反対の意思の表示の有無にかかわらず、貸主は法定利率による利息を請求することはできない。
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。したがって、金銭消費貸借において、利息に関する約定がない以上、反対の意思の表示の有無にかかわらず、貸主は法定利率による利息を請求することはできない。
(H30 共通 第23問 エ)
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
(正答)〇
(解説)
589条2項は、利息付きの消費貸借について、「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」と規定している。
589条2項は、利息付きの消費貸借について、「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」と規定している。
(R4 司法 第25問 ウ)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
(正答)〇
(解説)
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。
589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。