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民法 第591条
条文
第591条(返還の時期)
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
① 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
② 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
③ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 1)
無利息の金銭消費貸借において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
無利息の金銭消費貸借において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
(正答)〇
(解説)
591条2項は、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。
591条2項は、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。
(H26 司法 第25問 5)
消費貸借契約について、借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
消費貸借契約について、借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
(正答)〇
(解説)
591条は、2項において「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる」と規定する一方で、3項において「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と規定している。
591条は、2項において「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる」と規定する一方で、3項において「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と規定している。
(H27 司法 第23問 オ)
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)✕
(解説)
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。したがって、本肢前段は正しい。
これに対し、591条2項は、消費貸借契約について、利息の約定の有無により区別することなく、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。したがって、本肢後段は誤っている。
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。したがって、本肢前段は正しい。
これに対し、591条2項は、消費貸借契約について、利息の約定の有無により区別することなく、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。したがって、本肢後段は誤っている。
(R4 司法 第25問 エ)
当事者が返還の時期を定めたときは、借主は、その時期の前に返還をすることができない。
当事者が返還の時期を定めたときは、借主は、その時期の前に返還をすることができない。
(正答)✕
(解説)
591条2項は、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。
591条2項は、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。