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民法 第593条

条文
第593条(使用貸借)
 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H30 司法 第24問 ウ)
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。

(正答)

(解説)
平成29年改正民法下では、593条は、使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。そのため、建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたことにより、AがBにその所有建物を引き渡すことを要することなく、AB間の使用貸借契約が成立し、Aは、Bに対して、その所有建物をBに貸して使用収益させる債務を負う。そして、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡したことにより、Aの上記債務が履行不能となる。したがって、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求(415条1項本文)をすることができる。

(R1 共通 第23問 3)
使用貸借は、書面でしなければ成立しない。

(正答)

(解説)
平成29年改正民法593条は、①使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、②諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。その一方で、同法593条の2は、③書面によらない使用貸借について、借用物受取り前における貸主による解除権を認めることで、通常の諾成・無要式の契約(売買など)に比べて、合意の拘束力を緩和している。
総合メモ
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