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民法 第601条

条文
第601条(賃貸借)
① 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(R1 司法 第25問 ア)
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、その賃貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
賃貸借契約は無様式の契約であるから、書面でしなくても、有効に成立する(601条参照)。
総合メモ
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