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民法 第615条

条文
第615条(賃借人の通知義務)
 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
過去問・解説
(H26 予備 第11問 ア)
賃借人は、賃貸借の目的建物が修繕を要する状態になった場合、賃貸人が既にこれを知っているときを除き、目的建物が修繕を要する旨を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。

(正答)

(解説)
615条は、本文において「賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
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