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民法 第617条
条文
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
① 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
② 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
① 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
② 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第23問 エ)
期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の申入れをすることができ、これによって賃貸借は直ちに終了する。
期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の申入れをすることができ、これによって賃貸借は直ちに終了する。
(正答)✕
(解説)
617条1項柱書は、前段において「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定する一方で、後段において「この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。」と規定している。
617条1項柱書は、前段において「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定する一方で、後段において「この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。」と規定している。
(H27 司法 第23問 オ)
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができるが、消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、無利息の消費貸借契約のときに限り、借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)✕
(解説)
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。したがって、本肢前段は正しい。
これに対し、591条2項は、消費貸借契約について、利息の約定の有無により区別することなく、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。したがって、本肢後段は誤っている。
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。したがって、本肢前段は正しい。
これに対し、591条2項は、消費貸借契約について、利息の約定の有無により区別することなく、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定している。したがって、本肢後段は誤っている。
(R1 司法 第25問 ウ)
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)〇
(解説)
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。そして、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。したがって、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に当たらず「借地権」として保護されない(借地借家法2条1号)。
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。そして、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。したがって、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に当たらず「借地権」として保護されない(借地借家法2条1号)。
(R1 司法 第25問 オ)
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、賃貸借の期間を定めなかった場合において、当事者が解約の申入れをしたときは、賃貸借は、解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、賃貸借の期間を定めなかった場合において、当事者が解約の申入れをしたときは、賃貸借は、解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。
(正答)✕
(解説)
617条1項1号は、期間の定めのない土地の賃貸借について、「解約の申入れの日」から「1年」を経過することによって終了すると定めている。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に当たらず「借地権」として保護されない(借地借家法2条1号)。
617条1項1号は、期間の定めのない土地の賃貸借について、「解約の申入れの日」から「1年」を経過することによって終了すると定めている。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」に当たらず「借地権」として保護されない(借地借家法2条1号)。
(R4 共通 第23問 イ)
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)〇
(解説)
617条1項柱書前段は、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。
617条1項柱書前段は、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。
(R5 司法 第27問 イ)
賃貸借の期間が定められなかった場合において、Aが解約の申入れをしたときは、賃貸借は直ちに終了する。
賃貸借の期間が定められなかった場合において、Aが解約の申入れをしたときは、賃貸借は直ちに終了する。
(正答)✕
(解説)
617条1項柱書は、前段において「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定する一方で、後段において「この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。」と規定している。
617条1項柱書は、前段において「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定する一方で、後段において「この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。」と規定している。
(R5 司法 第27問 ウ)
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
(正答)〇
(解説)
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。そして、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。
したがって、賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
617条1項柱書前段は、賃貸借契約について、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と規定している。そして、618条は、「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」として、617条を準用している。
したがって、賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。