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民法 第620条
条文
第620条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 3)
賃貸借が解除されたときは、その賃貸借は、契約の時にさかのぼって効力を失う。
賃貸借が解除されたときは、その賃貸借は、契約の時にさかのぼって効力を失う。
(正答)✕
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
(H28 共通 第26問 ア)
委任契約を債務不履行により解除したときは、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
委任契約を債務不履行により解除したときは、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。
(R4 司法 第27問 オ)
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。
620条前段は、「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、652条は、委任契約の解除について620条を準用している。