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民法 第622条
条文
第622条(使用貸借の規定の準用)
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
過去問・解説
(H27 共通 第24問 4)
借主は、契約が終了した場合、目的物を原状に復さなければならないが、借主が目的物に附属させた物を収去するには、貸主の同意を得る必要がある、との記述は、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
借主は、契約が終了した場合、目的物を原状に復さなければならないが、借主が目的物に附属させた物を収去するには、貸主の同意を得る必要がある、との記述は、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
(正答)✕
(解説)
559条1項本文は、使用貸借において、「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う」と規定し、同条2項は「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる」と規定している。したがって、借主は付属させたものを収去する義務を負うものの、その収去は借主の権利でもあるから貸主の同意を得なくてもよい。そして、622条により、559条は賃貸借にも準用される。よって、設問の記述は賃貸借及び使用貸借のいずれにも当てはまらない。
559条1項本文は、使用貸借において、「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う」と規定し、同条2項は「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる」と規定している。したがって、借主は付属させたものを収去する義務を負うものの、その収去は借主の権利でもあるから貸主の同意を得なくてもよい。そして、622条により、559条は賃貸借にも準用される。よって、設問の記述は賃貸借及び使用貸借のいずれにも当てはまらない。
(H30 予備 第11問 オ)
賃貸借は、賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない。
賃貸借は、賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、使用貸借の終了事由として「借主の死亡」を挙げているが、622条も616条も、597条3項を賃貸借について準用していない。したがって、賃貸借においては、借主の死亡は終了事由ではない。また、貸主の死亡は、使用貸借と賃貸借のいずれにおいても、終了事由ではない。以上より、賃貸借は、賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない。
597条3項は、使用貸借の終了事由として「借主の死亡」を挙げているが、622条も616条も、597条3項を賃貸借について準用していない。したがって、賃貸借においては、借主の死亡は終了事由ではない。また、貸主の死亡は、使用貸借と賃貸借のいずれにおいても、終了事由ではない。以上より、賃貸借は、賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない。