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民法 第636条
条文
第636条(請負人の担保責任の制限)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H27 共通 第27問 ウ)
仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
636条は、本文において「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として、請負人の担保責任の制限について規定する一方で、但書において「ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
636条は、本文において「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として、請負人の担保責任の制限について規定する一方で、但書において「ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
(R1 共通 第26問 ウ)
仕事の目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は、その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても、担保責任を負わない。
仕事の目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は、その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても、担保責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
636条は、本文において「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として、請負人の担保責任の制限について規定する一方で、但書において「ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
636条は、本文において「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として、請負人の担保責任の制限について規定する一方で、但書において「ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、仕事の目的物の不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。