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民法 第641条
条文
第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H24 司法 第27問 イ)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(正答)〇
(解説)
641条は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、注文者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
641条は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、注文者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H27 司法 第26問 ア)
請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができる。
請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(正答)✕
(解説)
641条の任意解除権は「仕事を完成しない間」に限って認められるものである。したがって、請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後は、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができない。
641条の任意解除権は「仕事を完成しない間」に限って認められるものである。したがって、請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後は、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができない。
(R4 共通 第23問 ウ)
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
(正答)✕
(解説)
641条は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、注文者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
641条は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、注文者に理由を必要としない任意解除権を認めている。