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民法 第644条
条文
第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
過去問・解説
(H30 司法 第26問 ア)
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
(正答)✕
(解説)
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(R5 司法 第28問 ウ)
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
(正答)〇
(解説)
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。