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民法 第645条

条文
第645条(受任者による報告)
 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
過去問・解説
(H25 共通 第26問 イ)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。

(正答)

(解説)
645条は、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告…しなければならない。」と規定している。

(R5 司法 第28問 ア)
受任者は、委任契約が終了した後は、遅滞なく委任事務の処理の経過及び結果を報告しなければならない。

(正答)

(解説)
645条は、「受任者は、…委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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