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民法 第648条の2

条文
第648条の2(成果等に対する報酬)
① 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
② 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
過去問・解説
(R4 司法 第27問 ア)
当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、委任者は、その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。

(正答)

(解説)
648条の2第1項は、「委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定している。
総合メモ
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