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民法 第651条

条文
第651条(委任の解除)
①  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 ア)
受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任を解除することができる。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(H21 司法 第26問 イ)
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合において、委任者は、やむを得ない事由があるときでも、契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(H25 共通 第26問 ア)
委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(H30 司法 第26問 オ)
受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(R2 司法 第26問 ア)
委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。

(正答)

(解説)
651条2項柱書本文は、委任契約の解除をした者について、「相手方に不利な時期に委任を解除するとき」(同項1号)には、やむを得ない事由があったときを除き、「相手方の損害を賠償しなければならない」と規定している。

651条2項は、柱書本文において、同条1項の任意解除権によって委任契約を解除した者について、「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。」と規定した上で、1号において、損害賠償責任が発生する場合の一つとして「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」を挙げている。

(R4 共通 第23問 エ)
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(R4 司法 第27問 ウ)
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。

(R5 司法 第28問 オ)
委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。

(正答)

(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
総合メモ
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