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民法 第661条

条文
第661条(寄託者による損害賠償)
 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 オ)
寄託者は、原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。

(正答)

(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。

(H25 司法 第27問 4)
寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者は、過失なくその瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、その損害を受寄者に賠償しなければならない。

(正答)

(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。

(H29 司法 第29問 イ)
寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。

(正答)

(解説)
661条は、有償か無償かを問わず、受寄者の損害賠償責任について規定している。

(R6 司法 第29問 ウ)
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。


(正答)

(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
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