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民法 第662条
条文
第662条(寄託者による返還請求等)
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 イ)
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
(H24 予備 第11問 エ)
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。同条1項は、返還時期の定めがない寄託においては、寄託者は、いつでもその返還を請求することができることも含意している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。同条1項は、返還時期の定めがない寄託においては、寄託者は、いつでもその返還を請求することができることも含意している。
(H28 共通 第22問 オ)
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、有償・無償による区別をすることなく、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、有償・無償による区別をすることなく、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
(H29 司法 第29問 オ)
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
666条1項・2項は、消費寄託には寄託の規定が適用されることを前提とした上で、同条2項で、消費寄託と消費貸借は目的物の占有と処分権が移転する点で共通することから、その限度で消費貸借の規律を準用することとしている(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」333頁)。したがって、消費寄託についても、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定する666条1項が規定される。
666条1項・2項は、消費寄託には寄託の規定が適用されることを前提とした上で、同条2項で、消費寄託と消費貸借は目的物の占有と処分権が移転する点で共通することから、その限度で消費貸借の規律を準用することとしている(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」333頁)。したがって、消費寄託についても、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定する666条1項が規定される。
(R3 共通 第27問 エ)
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。