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民法 第665条
条文
第665条(委任の規定の準用)
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 4)
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げており、665条は648条を寄託について準用している。したがって、寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げており、665条は648条を寄託について準用している。したがって、寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(H23 司法 第11問 エ)
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
(正答)〇
(解説)
650条2項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる」と規定している。そして、665条は、650条2項を寄託について準用している。
650条2項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる」と規定している。そして、665条は、650条2項を寄託について準用している。
(H27 司法 第22問 4)
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
(正答)〇
(解説)
648条3項1号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として、「委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき」を挙げており。そして、665条は、648条を寄託について準用している。
648条3項1号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として、「委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき」を挙げており。そして、665条は、648条を寄託について準用している。
(H29 共通 第37問 エ)
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
658条3項は、「再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う」と規定している。そして、受任者の費用償還請求権に関する650条1項及び2項は、寄託について準用される(665条)。したがって、受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
658条3項は、「再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う」と規定している。そして、受任者の費用償還請求権に関する650条1項及び2項は、寄託について準用される(665条)。したがって、受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
(R5 司法 第26問 エ)
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と規定する648条1項は、寄託にも準用される(665条)。したがって、受寄者は、特約がなければ、報酬を請求することができない。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と規定する648条1項は、寄託にも準用される(665条)。したがって、受寄者は、特約がなければ、報酬を請求することができない。
(R6 司法 第29問 エ)
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
650条2項前段は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定しており、665条は、有償・無償による区別をすることなく、650条2項を寄託について準用している。
650条2項前段は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定しており、665条は、有償・無償による区別をすることなく、650条2項を寄託について準用している。