現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第666条
条文
第666条(消費寄託)
① 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
② 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
③ 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
① 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
② 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
③ 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
過去問・解説
(R2 司法 第18問 エ)
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合、B銀行は、やむを得ない事由がなければ、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合、B銀行は、やむを得ない事由がなければ、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
(正答)✕
(解説)
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、B銀行は、やむを得ない事由がなくても、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことができる。
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、B銀行は、やむを得ない事由がなくても、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことができる。
(R6 司法 第29問 オ)
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
(正答)〇
(解説)
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。