現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第679条

条文
第679条(組合員の脱退)
 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 
 一 死亡
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 四 除名
過去問・解説
(H20 司法 第27問 エ)
組合員が死亡した場合、組合員たる地位は相続により承継される。

(正答)

(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。

(H24 司法 第28問 4)
組合の存続期間を定めた場合であっても、組合員が死亡したときは、その相続人は、組合を脱退することができる。

(正答)

(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。

(H25 司法 第28問 オ)
死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となる。

(正答)

(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
また、組合員の相続人が新たに組合に加入するためには、相続人と残存組合員との合意を要する(677条の2第1項参照)から、死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となるわけではない。

(R1 司法 第36問 エ)
組合員は死亡によって脱退する。

(正答)

(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。
総合メモ
前の条文 次の条文