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民法 第680条

条文
第680条(組合員の除名)
 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の1致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
過去問・解説
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