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民法 第681条

条文
第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
① 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
② 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
③ 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 イ)
組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。

(正答)

(解説)
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。

(H25 予備 第13問 5)
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

(正答)

(解説)
681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。

(H28 司法 第27問 エ)
除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができない。

(正答)

(解説)
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができる。
総合メモ
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