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民法 第683条

条文
第683条(組合の解散の請求)
 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
過去問・解説
(H25 予備 第13問 4)
組合の存続期間を定めた場合、各組合員は、脱退することはできないが、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができる。

(正答)

(解説)
683条は、「やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる」と規定している。したがって、本肢後段は正しい。
しかし、678条2項は、「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる」と規定しているから、本肢前段は誤っている。
総合メモ
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