現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第687条

条文
第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
 第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文