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民法 第705条
条文
第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第28問 2)
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を知り、又は過失により知らないで、債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を知り、又は過失により知らないで、債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
(H28 司法 第28問 ア)
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
(H30 司法 第22問 イ)
債務の免除があった場合において、債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは、債務者はその返還を求めることはできない。
債務の免除があった場合において、債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは、債務者はその返還を求めることはできない。
(正答)✕
(解説)
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
(R5 司法 第36問 エ)
債務の弁済として給付をした者は、給付の時において債務の存在しないことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、その給付したものの返還を請求することができない。
債務の弁済として給付をした者は、給付の時において債務の存在しないことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、その給付したものの返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。
705条は、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定しており、同条は「債務の存在しないこと」を過失により知らなかった場合には適用されない。