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民法 第720条

条文
第720条(正当防衛及び緊急避難)
① 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
② 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
過去問・解説
(R4 司法 第29問 オ)
Aの不法行為に対し、Bが第三者Cの権利を防衛するためAに加害行為をしたときは、それがやむを得ないものであったとしても、BはAに対し損害賠償責任を負う。

(正答)

(解説)
720条1項本文は、正当防衛について、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。」と規定している。
総合メモ
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