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民法 第724条の2

条文
第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。
過去問・解説
(R3 共通 第29問 オ)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効によって消滅しない。

(正答)

(解説)
724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効における主観的起算点からの時効期間について、「3年」から「5年」に伸長しており、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権も消滅時効に服することを前提としている。したがって、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、主観的起算点から「5年」又は客観的起算点から「20年」を経過した場合には、時効によって消滅する。
総合メモ
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