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民法 第738条
条文
第738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
過去問・解説
(H24 共通 第31問 ウ)
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
(正答)✕
(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
したがって、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している間であるか否かにかかわらず、成年後見人の同意を要することなく結婚することができる。
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
したがって、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している間であるか否かにかかわらず、成年後見人の同意を要することなく結婚することができる。
(R1 司法 第30問 ア)
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
(正答)〇
(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。