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民法 第742条

条文
第742条(婚姻の無効)
 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 1)
婚姻の相手が人違いである場合は、そのことに重大な過失があっても、婚姻の無効を主張することができる。

(正答)

(解説)
742条1号は、婚姻の無効事由として「人違い」を挙げている。

(R5 共通 第2問 オ)
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。

(正答)

(解説)
742条1号は、婚姻の無効事由として「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」を挙げている。
総合メモ
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