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民法 第744条
条文
第744条(不適法な婚姻の取消し)
① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第32問 エ)
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項は、「第731条…の規定に違反した婚姻は…検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と規定している。したがって、検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項は、「第731条…の規定に違反した婚姻は…検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と規定している。したがって、検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
(H23 司法 第5問 4)
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。
(正答)〇
(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項本文は、不適法な婚姻の取消しを請求できる者について「各当事者、その親族又は検察官」、取消しをする機関について「家庭裁判所」と規定している。
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項本文は、不適法な婚姻の取消しを請求できる者について「各当事者、その親族又は検察官」、取消しをする機関について「家庭裁判所」と規定している。