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民法 第747条
条文
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
過去問・解説
(H24 共通 第33問 エ)
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
747条は、1項において「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」と規定しており、同条1項及び2項は協議上の離縁について準用される(812条)。
したがって、強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者であっても、「当事者が、…強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたとき」は、家庭裁判所にその取消しを請求することができなくなる。
747条は、1項において「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」と規定しており、同条1項及び2項は協議上の離縁について準用される(812条)。
したがって、強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者であっても、「当事者が、…強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたとき」は、家庭裁判所にその取消しを請求することができなくなる。