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民法 第748条
条文
第748条(婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
(H22 司法 第3問 オ)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
121条は「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定する一方で、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、748条1項は離縁について準用される(808条1項前段)。
121条は「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定する一方で、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、748条1項は離縁について準用される(808条1項前段)。
(R4 司法 第30問 オ)
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
(正答)✕
(解説)
748条1項は、「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
748条1項は、「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。