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民法 第768条
条文
第768条(財産分与)
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
過去問・解説
(H19 司法 第31問 ア)
夫婦の共有財産は、離婚の時から2年以内に分割しなければならない。
夫婦の共有財産は、離婚の時から2年以内に分割しなければならない。
(正答)✕
(解説)
768条2項但書でいう「離婚の時から2年」という期間制限は、離婚に伴う財産分与請求に関するものであり、夫婦の共有財産の分割に関するものではない。
768条2項但書でいう「離婚の時から2年」という期間制限は、離婚に伴う財産分与請求に関するものであり、夫婦の共有財産の分割に関するものではない。
(R5 予備 第14問 エ)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とだけ規定しており、相手方の離婚についての有責性の有無は問われない。
768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とだけ規定しており、相手方の離婚についての有責性の有無は問われない。