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民法 第781条
条文
第781条(認知の方式)
① 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
① 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第32問 4)
認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
(正答)✕
(解説)
781条1項は、「認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。」と規定しているため、認知は届出を要する要式行為である。したがって、認知の届出がない場合は、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときであっても、父が死亡した時に認知の効力が生ずるとはいえない。
781条1項は、「認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。」と規定しているため、認知は届出を要する要式行為である。したがって、認知の届出がない場合は、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときであっても、父が死亡した時に認知の効力が生ずるとはいえない。
(R4 司法 第31問 イ)
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた。Bは、遺言によってCを認知することができる。
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた。Bは、遺言によってCを認知することができる。
(正答)〇
(解説)
781条2項は、「認知は、遺言によっても、することができる。」と規定している。
781条2項は、「認知は、遺言によっても、することができる。」と規定している。