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民法 第782条
条文
第782条(成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 1)
未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
(正答)〇
(解説)
18歳の子は成年である(4条)ところ、782条は「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。したがって、未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
18歳の子は成年である(4条)ところ、782条は「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。したがって、未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
(R4 司法 第36問 オ)
成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。
成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。
(正答)✕
(解説)
782条は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。
782条は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」と規定している。