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傷害の罪(実行行為)
毛髪切断と傷害罪 大判明治45年6月20日
過去問・解説
(H20 司法 第14問 1)
甲は、丁寧に手入れがなされていたVの長髪を、同人が寝ている間に無断で切って短くした。甲には傷害罪が成立する。
甲は、丁寧に手入れがなされていたVの長髪を、同人が寝ている間に無断で切って短くした。甲には傷害罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、甲には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、甲には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。
(R4 共通 第20問 ウ)
乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。
乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、乙には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、乙には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。
総合メモ
傷害罪の幇助と現場助勢罪 大判昭和2年3月28日
総合メモ
暴行の意義 最一小判昭和39年1月28日
総合メモ
精神的機能の障害の惹起が傷害罪に当たるか 最二小決平成24年7月24日
概要
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた場合について、監禁致傷罪の成立が認められた。すなわち、精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たる。
判例
事案:不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させたという事案において、監禁致傷罪の成否が問題となった。
判旨:「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下『PTSD』という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。」
判旨:「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下『PTSD』という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。」