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名誉に対する罪(客体)
名誉毀損罪における「事実」 大判大正5年12月13日
総合メモ
名誉毀損罪の客体 大判大正15年3月24日
過去問・解説
(H21 司法 第13問 4)
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
したがって、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地もある。
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
したがって、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地もある。
(H24 司法 第8問 2)
教授甲は、数百人が出席している講演会で、日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
教授甲は、数百人が出席している講演会で、日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、特定人や法人のみが名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
甲が述べたのは、不特定な「X県人」に関することであるから、甲に名誉毀損罪は成立しない。
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、特定人や法人のみが名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
甲が述べたのは、不特定な「X県人」に関することであるから、甲に名誉毀損罪は成立しない。
(H29 共通 第18問 3)
名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
したがって、法人の名誉を毀損した場合にも、名誉毀損罪は成立する。
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
したがって、法人の名誉を毀損した場合にも、名誉毀損罪は成立する。
(R2 共通 第16問 1)
名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は、いずれも人の外部的名誉であり、法人については、侮辱罪の客体になり得ない。
名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は、いずれも人の外部的名誉であり、法人については、侮辱罪の客体になり得ない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
判例(大判大15.3.24)は、「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」として、法人も名誉毀損罪・侮辱罪の客体となることを示している。
総合メモ
法人に対する侮辱罪 最一小判昭和58年11月1日
概要
侮辱罪における「人」には法人も含まれる。
判例
事案:被告人は、知人の交通事故に関し、相手方から損害賠償交渉の委任を受けている保険株式会社の顧問弁護士と交渉を続けていたところ、圧迫を加えて右交渉を有利に進めようと企て、保険会社と悪徳弁護士が結託して被害者を弾圧している旨のビラ1、2枚をビルの柱に糊で貼付し、もって公然と保険株式会社を侮辱したという事案において、法人に対する侮辱罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法231条にいう『人』には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、原判決の是認する第一審判決が本件A株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。」
判旨:「刑法231条にいう『人』には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、原判決の是認する第一審判決が本件A株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。」