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遺棄の罪(客体)

泥酔者の遺棄 最一小決昭和43年11月7日

概要
被害者が当時、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、218条1項の「病者」に当たる。
判例
事案:高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にある者が保護責任者遺棄等罪における「病者」に当たるかが問題となった。

判旨:「本件被害者Hが当時、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、これを刑法218条1項の病者にあたるとした原判断は相当である…。」
過去問・解説
(R7 司法 第18問 2)
高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭43.11.7)は、「本件被害者Hが当時、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、これを刑法218条1項の病者にあたるとした原判断は相当である…。」としている。
したがって、高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪にいう「病者」に当たる。
総合メモ