現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

過失(監督過失) - 解答モード

前のカテゴリへ

監督過失における信頼の原則 札幌高判昭和56年1月22日

ノートページ表示
概要
過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際にも、信頼の原則が適用されうる。
判例
事案:ボイラーマンの過失により病院が火災となり、入院患者ら6名が死傷した事案において、経営管理者たる病院長の過失責任の有無が問題となった。

判旨:「もし甲看護婦が遅くとも前記のとおり入院患者らに避難を呼びかけている段階において前記非常口の開錠と前記新生児の救出とに思いを致したならば、この非常口の開扉のための鍵は、前記看護婦詰所内の窓枠に非常口の鍵である旨を表示した札に結びつけられて吊されており、また、新生児はすべて右詰所のすぐ隣りの新生児室に収容されており、同室には新生児搬出用担架(1個で新生児4名位を搬出しうるもの)が2個備え付けられていたから、甲が右非常口を早期に開錠し、かつ、前述の乙助産婦による救出活動と相俟つて、当時旧館内にいた新生児6名全員を無事救出することができたことは確実であった。
 …本件死傷は甲看護婦が前記2の行動に出なかったことによって生じたものであるところ、甲看護婦が他に有効な救出活動、避難誘導又は消火活動に従事していたため…行動に出ることができなかったという特段の事情がない限り(かかる特段の事情の存否については原判決は何ら触れていない。)、甲看護婦の…行動は同女が18歳の見習看護婦にすぎなかったことを考慮に入れても、不適切極まりないというべく、同女において当直看護婦としての自覚がありさえすれば、当然…行動に出るに違いないと誰しも考えるところであり、従って、同女が右自覚に欠けていると考えるべき特段の事情がない限り、原判示の対策準則に基づく十分な訓練を同女にあらかじめ施しておかなければ同女が…行動に出ないかもしれないという点についての予見可能性はなく、従ってまた予見義務もないというべく、このことは前述のとおり本件病院の経営管理事務につき責任を負うべき被告人両名についても同様である。のみならず、本件病院には、前述のとおり29名もの看護婦が勤務し、甲はそのうちの一見習看護婦であったことから考えると、甲看護婦は、本件火災のときまで、上司(例えば看護婦長)から、非常の場合には何をさておいても、まず非常口開扉と新生児救出とを図るべきである旨の教導指示がなされていたと思われるが、かかる教導指示の有無についても原判決は何ら触れていないし、その他甲看護婦の性格、能力、経験年数及び在勤年数の如何等、被告人両名が甲に対し、原判示の対策準則に基づく十分な訓練をしていなくても非常の場合にも前記非常口開扉や新生児救出を十分行いうるとの信頼を寄せることについての積極酌又は消極的要因となるべき事情の有無について判断を加えないまま卒然被告人両名に対し原判示のような業務上の注意義務があるとした原判決は、本件死傷の結果発生(すなわちその原因となった甲看護婦の不適切極まりない行動)についての予見可能性の存否についての判断(換言すれば甲看護婦に対する信頼の原則の適用)を誤っているといわざるを得ず、かかる刑法211条前段の解釈適用についての原判決の法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであることはいうを俟たないところである。
 よって、原判決のうち被告人両名に関する部分は、既にこの点において破棄を免れない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第15問 5)
過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際には、信頼の原則は適用されない。

(正答)

(解説)
裁判例(札幌高判昭56.1.22)は、ボイラーマンの過失による病院火災で経営管理者たる病院長の過失責任の有無が問題となった事案において、「甲看護婦の…行動は同女が18歳の見習看護婦にすぎなかったことを考慮に入れても、不適切極まりないというべく、同女において当直看護婦としての自覚がありさえすれば、当然…行動に出るに違いないと誰しも考えるところであり、従って、同女が右自覚に欠けていると考えるべき特段の事情がない限り、原判示の対策準則に基づく十分な訓練を同女にあらかじめ施しておかなければ同女が…行動に出ないかもしれないという点についての予見可能性はなく、従ってまた予見義務もないというべく、このことは前述のとおり本件病院の経営管理事務につき責任を負うべき被告人両名についても同様である。…本件死傷の結果発生(すなわちその原因となった甲看護婦の不適切極まりない行動)についての予見可能性の存否についての判断(換言すれば甲看護婦に対する信頼の原則の適用)を誤っているといわざるを得ず…。」としている。
したがって、過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際にも、信頼の原則が適用されうる。

該当する過去問がありません

監督過失 最二小判平成5年11月25日

ノートページ表示
概要
ホテルの経営者は消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理等を行わせるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき義務を負っている。当該義務を怠らなければ、火災による宿泊客らの死傷の結果を回避することができたということができるから、宿泊客らの死傷の結果について過失がある。
判例
事案:ホテルの火災事故の事案で、ホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するか問題となった。

判旨:「そこで検討するに、被告人甲は、代表取締役社長として、本件ホテルの経営、管理事務を統括する地位にあり、その実質的権限を有していたのであるから、多数人を収容する本件建物の火災の発生を防止し、火災による被害を軽減するための防火管理上の注意義務を負っていたものであることは明らかであり、本件ホテルを経営する会社においては、消防法8条1項の防火管理者であり、支配人兼総務部長の職にあった乙に同条項所定の防火管理業務を行わせることとしていたから、同人の権限に属さない措置については被告人甲自らこれを行うとともに、右防火管理業務については 乙において適切にこれを遂行するよう同人を指揮監督すべき立場にあったというべきである。そして、昼夜を問わず不特定多数の人に宿泊等の利便を提供するホテルにおいては火災発生の危険を常にはらんでいる上、被告人甲は、昭和54年5月代表取締役社長に就任した当時から本件建物の9、10階等にはスプリンクラー設備も代替防火区画も設置されていないことを認識しており、また、本件火災の相当以前から、既存の防火区画が不完全である上、防火管理者である乙が行うべき消防計画の作成、これに基づく消防訓練、防火用・消防用設備等の点検、維持管理その他の防火防災対策も不備であることを認識していたのであるから、自ら又は乙を指揮してこれらの防火管理体制の不備を解消しない限り、いったん火災が起これば、発見の遅れや従業員らによる初期消火の失敗等により本格的な火災に発展し、従業員らにおいて適切な通報や避難誘導を行うことができないまま、建物の構造、避難経路等に不案内の宿泊客らに死傷の危険の及ぶおそれがあることを容易に予見できたことが明らかである。したがって、被告人甲は、本件ホテル内から出火した場合、早期にこれを消火し、又は火災の拡大を防止するとともに宿泊客らに対する適切な通報、避難誘導等を行うことにより、宿泊客らの死傷の結果を回避するため、消防法令上の基準に従って本件建物の9階及び10階にスプリンクラー設備又は代替防火区画を設置するとともに、防火管理者である乙を指揮監督して、消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理等を行わせるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき義務を負っていたというべきである。そして、被告人甲がこれらの措置を採ることを困難にさせる事情はなかったのであるから、被告人甲において右義務を怠らなければ、これらの措置があいまって、本件火災による宿泊客らの死傷の結果を回避することができたということができる。
 以上によれば、右義務を怠りこれらの措置を講じなかった被告人甲に、本件火災による宿泊客らの死傷の結果について過失があることは明らかであり、被告人甲に対し業務上過失致死傷罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 共通 第1問 5)
ホテルの火災により死傷者が出た場合、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平5.11.25)は、ホテル火災の事案において、「甲は、…防火管理者である乙を指揮監督して、消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理等を行わせるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき義務を負っていたというべきである。そして、被告人甲がこれらの措置を採ることを困難にさせる事情はなかったのであるから、被告人甲において右義務を怠らなければ、これらの措置があいまって、本件火災による宿泊客らの死傷の結果を回避することができたということができる。」として、防火管理体制を確立しておくべき義務を怠った経営者に、火災発生時に現場にいなかった場合でも過失責任を認めている。
したがって、火災発生時に現場にいなかったホテル経営者にも、業務上過失致死傷罪が成立しうる。

該当する過去問がありません

監督者の過失 最一小判平成22年10月26日

ノートページ表示
概要
現場作業者に過失が認定された場合、監督者にも過失が認められうる。
判例
事案:航行中の航空機同士の異常接近事故について、便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するかが問題となった。

判旨:「被告人甲の言い間違いによる本件降下指示は、便名を言い間違えることなく958便に対して降下指示を与えて、原判決罪となるべき事実にいう907便と958便の接触、衝突等の事故の発生を未然に防止するという航空管制官としての業務上の注意義務に違反したものであり、被告人乙が、被告人甲が958便に対し降下指示をしたものと軽信して、その不適切な管制指示に気付かず是正しなかったことも、被告人甲による不適切な管制指示を直ちに是正して上記事故の発生を未然に防止するという、被告人甲の実地訓練の指導監督者としての業務上の注意義務に違反したものというべきである。そして、これら過失の競合により、本件ニアミスを発生させたのであって、被告人両名につき業務上過失傷害罪が成立する。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H29 共通 第11問 イ)
丙は、甲及び乙が強度の弱いB鋼材で補強工事を行っていることを認識していたが、工期が迫っていたことから、これを黙認したという場合、直接行為者である甲及び乙に過失が認められたとしても、更に丙に過失が認められる余地がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平22.10.26)は、航行中の航空機同士の異常接近事故の事案において、「被告人甲の言い間違いによる本件降下指示は…航空管制官としての業務上の注意義務に違反したものであり、被告人乙が、被告人甲が958便に対し降下指示をしたものと軽信して、その不適切な管制指示に気付かず是正しなかったことも、被告人甲による不適切な管制指示を直ちに是正して上記事故の発生を未然に防止するという、被告人甲の実地訓練の指導監督者としての業務上の注意義務に違反したものというべきである。そして、これら過失の競合により、本件ニアミスを発生させたのであって、被告人両名につき業務上過失傷害罪が成立する。」として、過失により直接結果を生じさせた者のみならず、監督すべき義務を負う者も罪責を負うことがありうるとしている。
丙は、工期が迫っていたことから、強度の弱いB鋼材で補強工事を行っていることを黙認している。
したがって、直接行為者である甲及び乙に過失が認められたとしても、更に丙に過失が認められる余地がある。

該当する過去問がありません

法人事業主の選任監督上の過失 最二小判昭和40年3月26日

ノートページ表示
概要
外国為替及び外国貿易管理法73条は、事業主たる法人の代表者でない従業者の違反行為につき、当該法人に右行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定した規定と解すべく、事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れないとする法意である。
判例
事案:法定の除外事由がないのに、非居住者のためにする居住者に対する支払ないし支払の受領をなすなどした外国為替及び外国貿易管理法違反の事案において、法人事業主について、選任監督上の過失がなくても監督責任を負うかが問題となった。

判旨:「所論は、憲法31条違反をいうもので、その理由として、本件適用法令たる本法73条のいわゆる両罰規定について、従業者の違反行為に対する事業主の過失を推定したもので、事業主において従業者の選任、監督に過失がなかったことを立証すれば罪責を免れうる趣旨の規定であるとする見解があるけれども、右過失の推定自体、刑罰法における責任主義の原則に反するし、以上のような立証は事実上不可能であって、結局事業主の無過失責任を認めるに帰するものであり、しかも、右過失推定についての明文を欠いているのであるから、右規定は、責任主義、罪刑法定主義を定めた憲法31条に違反する、また、本法制定当時においては、本件のような事案に対する処罰の必要と根拠があったのであるが、本件当時にはわが国の外貨事情が著しく好転した結果、実質上かような必要と根拠が失われていたのであって、本法2条の法意から考えても、法律があるからというだけで、本件を処罰することは同じく憲法31条に違反する、と主張する。
 しかしながら、事業主が人である場合の両罰規定については、その代理人、使用人その他の従業者の違反行為に対し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定したものであって、事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とすることは、すでに当裁判所屡次の判例(昭和26年(れ)第1452号、同32年11月27日大法廷判決、刑集11巻12号3113頁、昭和28年(あ)第4356号、同33年2月7日第二小法廷判決、刑集12巻2号117頁、昭和37年(あ)第2341号、同38年2月26日第三小法廷判決、刑集17巻1号15頁各参照)の説示するところであり、右法意は、本件のように事業主が法人(株式会社)で、行為者が、その代表者でない、従業者である場合にも、当然推及されるべきである…。」
過去問・解説

(H25 共通 第1問 1)
法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.3.26)は、「事業主が人である場合の両罰規定については、その代理人、使用人その他の従業者の違反行為に対し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定したものであって、事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする…。右法意は、本件のように事業主が法人(株式会社)で、行為者が、その代表者でない、従業者である場合にも、当然推及されるべきである…。」として、法人事業主に選任監督上の過失が必要であるとしている。
したがって、法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなければ刑事責任を負わない。

該当する過去問がありません

前のカテゴリへ