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共同正犯(共同正犯関係からの離脱) - 解答モード
着手後の共犯関係からの離脱 最二小判昭和24年12月17日
概要
判例
判旨:「被告人甲がAの妻の差し出した現金900円を受取ることを断念して同人方を立ち去った事情が所論の通りであるとしても、被告人甲において、その共謀者たる一審相被告人乙が判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人甲のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人甲としても右乙によって遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。してみればこれと同一の見解に立って、原審弁護人の中止犯の主張を排斥し被告人甲に対し本件強盗罪の責任を認めた原判決は相当であって所論の違法はない。」
過去問・解説
(H22 司法 第10問 2)
犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に、共犯関係からの離脱が認められる場合、離脱者には、常に中止犯が成立する。
(R4 司法 第7問 4)
甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、甲がVに包丁を示して、「金を出せ。」と要求したが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともに、乙にも「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去った。その後もVは甲の脅迫によって反抗抑圧され続けており、乙は、その状態を利用してVから現金を強取した。この場合、甲には、中止犯が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭24.12.17)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲がAの妻の差し出した現金900円を受取ることを断念して同人方を立ち去った事情が所論の通りであるとしても、被告人甲において、その共謀者たる一審相被告人乙が判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人甲のみを中止犯として論ずることはできない…。」として、中止犯の成立を認めていない。
甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともにその場を立ち去っているものの、乙に「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ったにすぎない。
そして、乙は、甲の脅迫によるVに対する反抗抑圧の影響が拭いきれず、その状態を利用してVから現金を強取しているから、犯行を阻止せず放任したのと同視できるといえる。
したがって、甲には、中止犯が成立しない。
着手前の共犯関係からの離脱 最三小決平成21年6月30日
概要
判例
判旨:「被告人は、共犯者数名と住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀したところ、共犯者の一部が家人の在宅する住居に侵入した後、見張り役の共犯者が既に住居内に侵入していた共犯者に電話で『犯行をやめた方がよい、先に帰る』などと一方的に伝えただけで、被告人において各別それ以降の犯行を防止する措置を講ずることなく待機していた場所から見張り役らと共に離脱したにすぎず、残された共犯者らがそのまま強盗に及んだものと認められる。そうすると、被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識したうえで離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基いて行われたものと認めるのが相当である。」
過去問・解説
(H24 共通 第2問 オ)
甲は、乙から、乙がV方に強盗に入る際に外で見張りをしてほしいと頼まれ、利益を折半する約束でこれを承諾し、乙と共にV方に赴いた。甲がV方の外で見張りをしている間に、乙はV方に侵入した。その後、甲は、不安になり、携帯電話で乙に「やっぱり嫌だ。俺は逃げる。」と告げた上、その場から逃走した。乙は、甲の逃走を認識した後、V方内にいたVを発見し、同人に包丁を突き付けてその反抗を抑圧した上、現金を強取した。甲に強盗罪の共同正犯が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平21.6.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識したうえで離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基いて行われたものと認めるのが相当である。」としている。
甲は、乙がV方に侵入した後に、一方的に携帯電話で乙に「やっぱり嫌だ。俺は逃げる。」と告げた上、その場から逃走したにすぎず、以降の犯行を防止する措置を一切講じていないから、その後の乙の強盗も当初の共謀に基いて行われたものと認めることができる。
したがって、甲に強盗罪の共同正犯が成立する。
(R4 司法 第7問 3)
甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、乙が先にV方に入り、甲のための侵入口を確保したが、現場付近に人が集まってきたことに気付いた甲は、乙に電話をかけ、「もう犯行をやめた方がよい。先に帰る。」と一方的に告げて、その場から立ち去った。その後、乙は、Vから現金を強取し、その際、Vに傷害を負わせた。この場合、甲には、住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平21.6.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識したうえで離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基いて行われたものと認めるのが相当である。」としている。
乙が先にV方に侵入した後に、甲は一方的に携帯電話で乙に「もう犯行をやめた方がよい。先に帰る。」と告げた上、その場から立ち去ったにすぎず、以降の犯行を防止する措置を一切講じていないから、その後の乙の強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めることができる。
したがって、甲に住居侵入罪及び強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
(R6 司法 第5問 1)
甲及び乙は、強盗を共謀し、甲がA方の外で見張りをしている間に乙がA方に侵入したが、犯行の発覚を恐れた甲が、乙に対して電話で「人が集まっているから、早く止めた方がいい。俺は先に帰る。」と告げてその場から逃走した。乙は、甲の逃走を認識したが、A方内においてAに暴行を加えて現金を強取した。乙が強盗行為に着手する前に甲の逃走を認識した以上、甲及び乙に強盗罪の共同正犯は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平21.6.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人が離脱したのは強盗行為に着手する前であり、たとえ被告人も見張り役の上記電話内容を認識したうえで離脱し、残された共犯者らが被告人の離脱をその後知るに至ったという事情があったとしても、当初の共謀関係が解消したということはできず、その後の共犯者らの強盗も当初の共謀に基いて行われたものと認めるのが相当である。」としている。
甲は、乙が先にA方に侵入した後に、一方的に携帯電話で乙に「人が集まっているから、早く止めた方がいい。俺は先に帰る。」と告げた上、その場から逃走したにすぎず、以降の犯行を防止する措置を一切講じていないから、その後の乙の強盗も当初の共謀に基づいて行われたものと認めることができる。
したがって、甲及び乙に、強盗罪の共同正犯が成立する。