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殺人の罪(因果関係) - 解答モード

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砂末吸引死亡事件 大判大正12年4月30日

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概要
殺害する決意をし、細麻縄で熟睡中の被害者の頸部を絞め、被害者は身動きしなくなったため、被告人は既に死亡したと思い、犯行の発覚を逃れるため、頸部の麻縄を解かず、被害者を海岸砂上に運び、放置し帰宅したところ、被害者は砂末を吸引し、頸部絞扼と砂末吸引により死亡したという事案で、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、相当因果関係内で符合しているから故意を阻却しない。
判例
事案:殺害する決意をし、細麻縄で熟睡中の被害者の頸部を絞め、被害者は身動きしなくなったため、既に死亡したと思い、犯行の発覚を逃れるため、頸部の麻縄を解かず、被害者を海岸砂上に運び、放置し帰宅したところ、被害者は砂末を吸引し、頸部絞扼と砂末吸引により死亡したという事案において、因果関係について故意が認められるかが問題となった。

判旨:「人ヲ殺ス目的ヲ以テ麻縄ヲ其ノ頸部ニ結ヒ絞扼シタル者カ被害者ノ微動セサルニ至リタルヲ見テ既ニ死シタルモノト誤認シ更ニ犯罪ノ発覚ヲ防カント欲シ縄ヲ解カスシテ屋内ヨリ海辺ニ移シ之ヲ砂上ニ放置シタルニ因リ其ノ者ハ遂ニ砂末ヲ吸引シテ死亡シタルトキハ殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 共通 第18問 2)
甲は、殺意をもって乙の首を絞め、乙が気絶したのを見て既に窒息死したものと誤信し、乙を海に投げ込んだところ、乙は海中で溺死した。この場合、甲には殺人罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.4.30)は、本肢と同種の事案において、「殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」として、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、構成要件の範囲内で符合しているのであれば故意を阻却しないとしている。
そして、甲の認識である窒息死と、現実に生じた海に投げ込んだことによる溺死という因果経過は、構成要件の範囲内で符合するから、故意を阻却せず、甲には殺人罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H24 共通 第7問 1)
甲は、Aを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の側端に立っていたAを突き飛ばしたところ、Aは落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死した。甲には殺人既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.4.30)は、本肢と同種の事案において、「殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」として、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、構成要件の範囲内で符合しているのであれば故意を阻却しないとしている。
そして、甲の認識である溺死と、現実に生じた落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死という因果経過は、構成要件の範囲内で符合しているから、故意を阻却せず、甲には殺人罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H27 共通 第20問 エ)
【事例】
借金の返済に苦しんでいた甲とその内縁の妻乙は、A市が発行した乙を被保険者とする国民健康保険被保険者証の氏名を乙から実在しない丙に改変し、丙になりすまして消費者金融会社から借入れをして現金を手に入れることを相談した。甲と相談したとおり、乙は、上記国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄に乙とあるのを丙と書き換えた。そして、乙は、消費者金融会社の無人借入手続コーナーにおいて、借入申込書に丙の氏名を記載し、丙と刻した印鑑を押捺するなどして丙名義の借入申込書1通を完成させた上、同申込書及び氏名を丙に改変した上記国民健康保険被保険者証の内容を、同コーナーに設置された機械を使用し、同機械に接続されている同社本店の端末機に送信し、同社の貸付手続担当者に対し、丙であるかのように装って100万円の借入れを申し込んだ。同担当者は、当該申込みをした者が真実丙であり、かつ、貸付金は約定のとおりに返済されるものと誤信し、同社の貸付システムに従って丙名義の借入カードを上記コーナーに設置された機械から発券した。乙は、その場で同カードを入手し、同カードを現金自動入出機に挿入して同機から現金100万円を引き出した。その後、乙は、上記行為に及んだことを後悔し、自宅で、甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は、これを聞いて激高し、乙を窒息死させようと考え、その首を絞めたところ、乙は首を絞められたことによるショックで心不全になり死亡した。甲は、乙の死亡から約30分後、死亡して横たわっている乙の指に時価20万円相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き、同指輪を奪って逃走した。
【記述】
甲は、乙を窒息死させようとしていたが、乙はそれとは別の原因で死亡するに至ったのであるから、甲には、乙の首を絞めて死亡させた行為について殺人既遂罪は成立せず、殺人未遂罪と過失致死罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.4.30)は、本肢と同種の事案において、「殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」として、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、構成要件の範囲内で符合しているのであれば故意を阻却しないとしている。
そして、甲の認識である窒息死と、現実に生じた心不全という因果経過は、構成要件の範囲内で符合するから、故意を阻却せず、甲には殺人罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H28 共通 第5問 1)
甲が、殺害目的でVの首を両手で絞め、失神してぐったりとしたVを死んだものと誤解し、死体を隠すつもりでVを雪山に運んで放置したところ、Vは意識を回復しないまま凍死した。甲がVの首を両手で絞めた行為とVの死亡との間には、因果関係がない。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.4.30)は、本肢と同種の事案において、「殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」として、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、構成要件の範囲内で符合しているのであれば故意を阻却しないとしている。
そして、絞殺後に死体遺棄することは通常ありうることであり、首を絞めた行為が放置した行為を経て危険が死亡結果として現実化したといえるから、因果関係を肯定できる。
そして、甲の認識である絞殺と、現実に生じた失神したVを雪山に放置したことによる凍死という因果経過は、構成要件の範囲内で符合するから、故意を阻却せず、甲には殺人罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R4 司法 第1問 5)
甲は、殺意をもってAの首を絞めたところ、Aが動かなくなったので、Aが死亡したものと誤信し、犯行の発覚を防ぐ目的で、Aを砂浜に運んで放置し、その結果、Aが砂を吸引して窒息死した。この場合、甲には、殺人罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.4.30)は、本肢と同種の事案において、「殺人ノ目的ニ出テタル頸部絞扼ノ行為ト死亡トノ間ニ因果関係アルモノニシテ其ノ行為ハ殺人罪ヲ構成シ殺人未遂罪及過失致死罪ニ該当スルモノニ非ス」として、因果関係について認識と実際の経過に齟齬があったとしても、構成要件の範囲内で符合しているのであれば故意を阻却しないとしている。
そして、甲の認識である絞殺と、現実に生じた砂を吸引して窒息死という因果経過は、構成要件の範囲内で符合するから、故意を阻却せず、甲には殺人罪が成立する。

該当する過去問がありません

致命的でない暴行と致死結果との間の因果関係 最二小判昭和25年3月31日

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概要
被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合でも、被告人が行為時の特殊事情と相まって致死の結果を生じたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができる。
判例
事案:被害者に暴行を加え負傷させ、本来その傷は通常10日ぐらいで治癒する軽いのものであったが、被害者が病気により脳の病変を患っていたためにその病変に起因して死亡したという事案において、被告人の行為と被害者の死亡との間に因果関係が認められるかが問題となった。

判旨:「被害者Vは予て脳梅毒にかかって居り脳に高度の病的変化があったので顔面に激しい外傷を受けたため脳の組織を一定度崩壊せしめその結果死亡するに至った…被告人の行為によって脳組織の崩壊を来したものであること従って被告人の行為と被害者の死亡との間に因果関係を認めることができるのであってかかる判断は毫も経験則に反するものではない。又被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H19 司法 第12問 2)
甲がVを殴打したところ、Vには重篤な心臓疾患があったため、その疾患と相まってVが死亡した場合、V自身が同疾患の存在を認識していない限り、甲の殴打とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.3.31)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者自身が特殊事情について認識しているか否かに関係なく因果関係を肯定している。
したがって、Vは、重篤な心臓疾患を患っていたことを認識していないが、甲の殴打行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することができる。


全体の正答率 : 100%

(H27 司法 第3問 オ)
甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められるか。
甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を拳で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており、その1回の殴打で脳の組織が崩壊し、その結果Vが死亡した。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在にかかわらず因果関係を肯定している。
Vは、特殊な病気により脳の組織が脆弱となっていたという特殊事情があったが、甲の殴打行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の殴打行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。


全体の正答率 : 100%

(H28 共通 第5問 2)
甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在にかかわらず因果関係を肯定している。
Vにその持病があることを甲が知り得ず、Vは心臓発作を起こしやすい持病があるという特殊事情があったが、甲の突き飛ばした行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の突き飛ばした行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。


全体の正答率 : 100%

(R3 予備 第11問 ウ)
甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが、当該病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかった。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.6.17)は、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」として、被害者の特殊事情の存在に関する認識可能性に関係なく因果関係を肯定している。
したがって、病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかったが、甲の蹴った行為と相まって死亡結果をもたらしたといえ、甲の蹴った行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。

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暴行と死亡結果との間の因果関係 最三小判昭和59年7月6日

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概要
被害者の死因となったくも膜下出血が、被告人らの暴行に耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人らの暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのが相当である。
判例
事案:被害者が暴行から逃れようとして池に落ち、岩に頭部をぶつけたことが原因で死亡した事案において、暴行と死亡結果の間の因果関係が問題となった。

判旨:「本件被害者の死因となったくも膜下出血の原因である頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者2名による足蹴り等の暴行に耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人ら3名の右暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H29 予備 第1問 1)
甲が、Vの胸部、腹部及び腰部を殴打したり足蹴りしたりする暴行を加えたところ、それに耐えかねたVは、その場から逃走した際、逃げることに必死の余り、過って路上に転倒し、縁石に頭部を打ち付けたことによって、くも膜下出血により死亡した。この場合、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭59.7.6)は、本肢と同種の事案において、「被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人ら3名の右暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認める…。」としている。
Vは、甲の暴行に耐えかねて逃げるのに必死になるあまり転倒し頭部を打ち付け死亡しているが、甲の暴行がVの転倒をもたらし、危険を死亡結果へと現実化させているといえる。
したがって、甲の暴行とVの死亡との間に、因果関係が認められる。

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不作為の因果関係 最三小判平成元年12月15日

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概要
被告人らによって注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥った時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる事案の下では、このような措置をとらなかった被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。
判例
事案:被害者に被告人が覚せい剤を注射し、中毒症状が出た被害者を放置し、死亡させたという事案において、放置と被害者の死亡との間の因果関係が問題となった。

判旨:「被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前0時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H19 司法 第12問 1)
不作為犯における不作為と結果との間に刑法上の因果関係を認めるためには、不作為の後に結果の発生が認められることで足り、期待される作為をなしていたとすれば結果を避け得たことが合理的な疑いを超える程度に確実であったことまでは必要とされない。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、…十中八九同女の救命が可能であったというのである。」とした上で、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある…。」としている。
したがって、不作為犯における不作為と結果との間に刑法上の因果関係を認めるためには、期待される作為をなしていたとすれば結果を避け得たことが合理的な疑いを超える程度に確実であったことまで必要とされる。


全体の正答率 : 100%

(H27 司法 第1問 ウ)
不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、…十中八九同女の救命が可能であったというのである。」とした上で、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある…。」としている。
したがって、不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。


全体の正答率 : 100%

(H28 共通 第5問 5)
甲は、ホテルの一室で未成年者Vに求められてその腕に覚せい剤を注射したところ、その場でVが錯乱状態に陥った。甲は、覚せい剤を注射した事実の発覚を恐れ、そのままVを放置して逃走し、Vは覚せい剤中毒により死亡した。Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かでもあれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、…十中八九同女の救命が可能であったというのである。」とした上で、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある…。」としている。
したがって、Vが錯乱状態に陥った時点で甲がVに適切な治療を受けさせることによりVを救命できた可能性が僅かしかないのであれば、甲がVを放置した行為とVの死亡との間には、因果関係が認められない。


全体の正答率 : 100%

(R1 共通 第1問 オ)
不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、…十中八九同女の救命が可能であったというのである。」とした上で、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある…。」としている。
したがって、結果回避可能性がある程度では、不作為犯における因果関係は認められない。


全体の正答率 : 100%

(R3 司法 第9問 イ)
甲は、Vと2人きりのホテル客室で、その同意の下、Vに対し、覚醒剤を注射したところ、Vが体調の異変を訴え、錯乱状態に陥ったため、救急医療を要請する必要があることを認識し、その要請をしていれば、Vの救命は確実であったにもかかわらず、その要請をすることなく、Vを放置したまま同室から立ち去り、その結果、Vが死亡したが、甲に殺意はなかった。この場合、甲がVを放置した行為とVの死亡との間の因果関係に欠けることはなく、甲には、保護責任者遺棄等致死罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、…十中八九同女の救命が可能であったというのである。」とした上で、「同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係がある…。」としている。
甲が救急医療を要請すればVの救命が確実であったことから、放置した行為と死亡した結果との因果関係が認められる。
したがって、甲に保護責任者遺棄等致死罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R5 司法 第9問 2)
不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.12.25)は、不作為犯の因果関係について、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時13年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる…。」として、確実に救命できたという関係までは要求していない。
また、裁判例(札幌高判平12.3.16)は、「一定の作為によってAのDに対する暴行を阻止することが可能であった…。」として、不作為の幇助犯の成立を認めている。
したがって、不作為による幇助犯が成立するためには、作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できたという関係は不要である。

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