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傷害の罪(故意) - 解答モード
傷害の意思と傷害罪 最一小判昭和25年11月9日
概要
傷害罪は、結果犯であって、その成立には、傷害の原因たる暴行についての意思があれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。被告人が被害者に対して大声で「何をボヤボヤしているのだ」等と悪口を浴せ、矢庭に拳大の瓦の破片を投げつけ、なおも「殺すぞ」等と怒鳴りながら側にあった鍬を振りあげて追いかける気勢を示したので被害者がこれに驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し、走り続けるうち誤って鉄棒に躓いて転倒し、打撲傷を負った場合には、右傷害の結果は、被告人の暴行によって生じたものと解するのが相当である。
判例
事案:被害者が被告人の暴行行為から逃れる途中にけがをしたという事案において、傷害罪の成否が問題となった。
判旨:「傷害罪は結果犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としないのである。されば、仮りに、所論のように被告人には被害者に傷害を加える目的をもたなかったとしても、傷害の原因たる判示の暴行についての意思が否定されえない限り、原判決には所論のような理由不備の違法は存しない。
…被害者が打撲傷を負うた直接の原因が過って鉄棒に躓いて転倒したことであり、この転倒したことは被告人が大声で『何をボヤボヤしているのだ』等と悪口を浴せ矢庭に拳大の瓦の破片を同人の方に投げつけ、尚も『殺すぞ』等と怒鳴りながら側にあった鍬をふりあげて追かける気勢を示したので同人は之に驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し走り続ける中におこったことであることは判文に示すとおりであるから、所論のように被告人の追い掛けた行為と被害者の負傷との間には何等因果関係がないと解すべきではなく、被告人の判示暴行によって被害者の傷害を生じたものと解するのが相当である。」
判旨:「傷害罪は結果犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としないのである。されば、仮りに、所論のように被告人には被害者に傷害を加える目的をもたなかったとしても、傷害の原因たる判示の暴行についての意思が否定されえない限り、原判決には所論のような理由不備の違法は存しない。
…被害者が打撲傷を負うた直接の原因が過って鉄棒に躓いて転倒したことであり、この転倒したことは被告人が大声で『何をボヤボヤしているのだ』等と悪口を浴せ矢庭に拳大の瓦の破片を同人の方に投げつけ、尚も『殺すぞ』等と怒鳴りながら側にあった鍬をふりあげて追かける気勢を示したので同人は之に驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し走り続ける中におこったことであることは判文に示すとおりであるから、所論のように被告人の追い掛けた行為と被害者の負傷との間には何等因果関係がないと解すべきではなく、被告人の判示暴行によって被害者の傷害を生じたものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H20 司法 第14問 3)
甲は、傷害を負わせる意思なくVの顔面を手拳で殴打したが、甲の意に反して当該殴打によってVが傷害を負った場合、甲には傷害罪は成立しない。
全体の正答率 : 100%
(H24 共通 第15問 2)
甲は、Vの額を手の平成で軽くたたいた。Vは、これをよけようとした際、バランスを崩して転倒し、全治約1週間を要する後頭部打撲の怪我を負ったが、甲は、乙がVに怪我を負わせることを予想していなかった。Vに怪我を負わせたことについて、甲には、傷害罪が成立する。
全体の正答率 : 100%
(H28 司法 第14問 1)
甲は、Aの太ももを蹴って怪我をさせたが、甲には、Aに傷害を負わせるまでの意思はなかった。甲には傷害罪は成立しない。