現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

逮捕及び監禁の罪(因果関係) - 解答モード

前のカテゴリへ

第三者の行為の介在と因果関係 最一小判平成18年3月27日

ノートページ表示
概要
道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と、同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には、同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、因果関係がある。
判例
事案:自動車のトランクに被害者を監禁し、停車していたところ、当該自動車に第三者の過失により車が突っ込み、トランク内に監禁されていた被害者が死亡したという事案において、監禁行為と死亡との間の因果関係が問題となった。

判旨:「被告人は,2名と共謀の上、…普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、呼び出した知人らと合流するため、大阪府岸和田市内の路上で停車した。その停車した地点は、車道の幅員が約7.5mの片側1車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であった。
 上記車両が停車して数分後…、後方から普通乗用自動車が走行してきたが、その運転者は前方不注意のために、停車中の上記車両に至近距離に至るまで気付かず、同車のほぼ真後ろから時速約60kmでその後部に追突した。これによって同車後部のトランクは、その中央部がへこみ、トランク内に押し込まれていた被害者は、第2・第3頸髄挫傷の傷害を負って、間もなく同傷害により死亡した。
 …被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる。」
過去問・解説

(H23 司法 第2問 エ)
甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められるか。
甲は、Vを不法に逮捕した上、自動車後部のトランク内にVを監禁した状態で同車を発進させ、信号待ちのため路上で停車中、居眠り運転をしていた乙が自車を甲の運転する車両に追突させたため、Vは追突による全身打撲により死亡した。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.3.27)は、本肢と同種の事案において、「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる。」としている。
Vの直接的な死因は乙の追突によって生じているものの、甲がVをトランク内に監禁していることは、ひとたび追突事故が起きれば死傷結果を生じうる危険な行為であるから、甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡との間には、因果関係が認められる。


(H28 司法 第5問 4)
甲は、深夜、市街地にある道幅の狭い車道上に無灯火のまま駐車していた普通乗用自動車の後部トランクにVを閉じ込めて監禁したが、数分後、たまたま普通乗用自動車で通り掛かった乙が居眠り運転をして同車を甲の普通乗用自動車の後部トランクに衝突させ、Vは全身打撲の傷害を負い死亡した。甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡との間には、因果関係がない。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.3.27)は、本肢と同種の事案において、「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる。」としている。
Vの直接的な死因は乙の追突によって生じているものの、甲がVをトランク内に監禁していることは、ひとたび追突事故が起きれば死傷結果を生じうる危険な行為であるから、甲がVをトランクに監禁した行為とVの死亡との間には、因果関係が認められる。

該当する過去問がありません

前のカテゴリへ