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略取・誘拐及び人身売買の罪(客体) - 解答モード

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228条の2における「安全な場所」 最三小決昭和54年6月26日

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概要
228条の2における「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによって安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
判例
事案:小学校1年生に嘘を告げて自動車に乗車させて誘拐したが、その後、両親のもとに返還しようと考え、片側に中学校の校庭と他方の側に民家数軒がある簡易舗装の脇道上に同児を車から降ろし、その結果、同児は、たまたま同所を通りかかった付近住民に発見されて同人方に保護救出されたという事案において、解放場所が「安全ナル場所」に当たるかが問題となった。

判旨:「被告人の右解放行為が刑法228条の2にいう『被拐取者ヲ安全ナル場所ニ解放シタ』という場合にあたるかどうかについて考えてみると、同条にいう『安全ナル場所』というのは、被拐取者が安全に救出されると認められる場所を意味するものであり、解放場所の位置、状況、解放の時刻、方法、被拐取者をその自宅などに復帰させるため犯人の講じた措置の内容、その他被拐取者の年齢、知能程度、健康状態など諸般の要素を考慮して判断しなければならないものである。それとともに、右規定は、身代金目的の誘拐罪がはなはだ危険な犯罪であって被拐取者の殺害される事例も少なくないことにかんがみ、犯人が自発的、積極的に被拐取者を解放した場合にはその刑を必要的に減軽することにして、犯人に犯罪からの後退の道を与え被拐取者の一刻も早い解放を促して、右のような不幸な事態の発生をできるだけ防止しようとする趣旨に出たものであることなどを考慮すると、解放の手段、方法などに関して、通常の犯人に期待しがたいような細心の配慮を尽くすことまで要求するものではなく、また、前述の『安全に救出される』という場合の『安全』の意義も余りに狭く解すべきではなく、被拐取者が近親者及び警察当局などによって救出されるまでの間に、具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危倶感を伴うということだけで、ただちに、安全性に欠けるものがあるとすることはできない、と解するのが相当である。」
過去問・解説

(R4 共通 第10問 3)
刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭54.6.26)は、「『安全』の意義も余りに狭く解すべきではなく、被拐取者が近親者及び警察当局などによって救出されるまでの間に、具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危倶感を伴うということだけで、ただちに、安全性に欠けるものがあるとすることはできない…。」としている。
したがって、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うというだけで、「安全な場所」といえなくなるわけではない。

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身の代金目的略取誘拐罪における「安否を憂慮する者」 最二小決昭和62年3月24日

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概要
225条の2にいう「近親其他被拐取者の安否を憂慮する者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる。
判例
事案:銀行の代表取締役社長が拐取された事案において、銀行幹部が「近親其他被拐取者の安否を憂慮する者」(225条の2)に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法225条の2にいう『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれるものと解するのが相当である。本件のように、相互銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に当たるというべきであるから、本件銀行の幹部らが同条にいう『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』に当たるとした原判断の結論は正当である。」
過去問・解説

(H22 司法 第13問 3)
身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。

(正答)

(解説)
判例(最決昭62.3.24)は、「『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる…。」としている。
したがって、「安否を憂慮する者」に、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれない。


(R4 共通 第10問 1)
身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。

(正答)

(解説)
判例(最決昭62.3.24)は、「『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる…。」としている。
したがって、「安否を憂慮する者」に、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれない。

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自分の子供と未成年者略取罪 最二小決平成17年12月6日

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概要
親権者であっても未成年者誘拐罪の主体となる。共同親権者による幼児の連れ去りについて、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である。
判例
事案:母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が、保育園送迎の機会に有形力を行使して連れ去ったという事案において、未成年者略取罪の成否及び違法性が阻却されるかが問題となった。


判旨:「…以上の事実関係によれば、被告人は、Cの共同親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監護養育されて平成穏に生活していたCを、祖母のDに伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される(最高裁平成14年(あ)第805号同15年3月18日第二小法廷決定・刑集57巻3号371頁参照)。
 本件において、被告人は、離婚係争中の他方親権者であるBの下からCを奪取して自分の手元に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつき、Cの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、Cが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。以上によれば、本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
過去問・解説

(H29 共通 第2問 オ)
親権者は、未成年者誘拐罪の主体とはならない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.12.6)は、母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が連れ去った事案において、「その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である…。」とした上で、「家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。」として、親権者である父も未成年者略取罪の主体となることを示している。
したがって、親権者であっても未成年者誘拐罪の主体となる。


(H22 司法 第13問 4)
共同親権者の一人が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪は成立し得ない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.12.6)は、母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が連れ去った事案において、「その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である…。」とした上で、「家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。」として、親権者である父も未成年者略取罪の主体となることを示している。
したがって、共同親権者での1人による行為であっても、未成年者略取罪は成立し得る。


(R4 共通 第10問 5)
未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、親権者が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.12.6)は、母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が連れ去った事案において、「その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である…。」とした上で、「家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。」として、親権者である父も未成年者略取罪の主体となることを示している。
したがって、親権者が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為についても、未成年者略取罪が成立することがある。

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