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信用及び業務に対する罪(客体) - 解答モード

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信用毀損罪における「信頼」の意義 最三小判平成15年3月11日

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概要
販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、信用毀損罪にいう「信用」に含まれる。
判例
事案:警察官にオレンジジュースに異物が混入していた旨虚偽の申告をし報道機関をして,陳列,販売されていた店舗を報道させたという事案において、販売される商品の品質に対する社会的な信頼が、信用毀損罪にいう「信用」に含まれるかが問題となった。

判旨:「刑法233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当であるから、これと異なる上記大審院の各判例は、いずれもこれを変更し、原判決を維持すべきである。」
過去問・解説

(H24 司法 第8問 1)
甲は、スーパーマーケットVに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できるインターネット上の掲示板に「Vで買ったオレンジジュースに異物が混入していた。」旨の嘘の書き込みをした。甲には信用毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
甲は、インターネットの匿名掲示板に虚偽の異物混入の書き込みをすることで、Vの販売する商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したといえる。
したがって、甲に信用毀損罪が成立する。


(H29 司法 第10問 3)
信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。
したがって、経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合、信用毀損罪は成立しない。


(R4 共通 第4問 4)
信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪における「信用」には、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.3.11)は、「233条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう『信用』は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む…。」としている。

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業務妨害罪における「業務」 大判大正10年10月24日

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概要
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。
判例
事案:新聞事業の設立を妨害した事案において、新聞事業の設立が233条の「業務」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」
過去問・解説

(H19 司法 第11問 1)
業務妨害罪における業務は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業であり、経済的に収入を得る目的のものであることを要しないから、運転免許を取得した者が娯楽のために行う自動車の運転も本罪の業務に含まれる。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.10.24)は、「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」として、業務妨害罪における業務は、職業その他継続して従事することを要する事務や事業をいうことを示している。
したがって、娯楽のために行う自動車の運転は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務に当たらず、業務妨害罪の業務に含まれない。


(H27 司法 第2問 1)
業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.10.24)は、「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」として、業務妨害罪における業務は、職業その他継続して従事することを要する事務や事業をいうことを示している。
したがって、業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる。


(H29 司法 第10問 4)
業務妨害罪における「業務」は、社会生活上又は個人生活上の地位に基づき反復継続して従事する事務であるから、学生の学習活動を妨害した場合も、同罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.10.24)は、「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」として、業務妨害罪における業務は、職業その他継続して従事することを要する事務や事業をいうことを示している。
したがって、学生の学習活動は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務に当たらず、業務に含まれないから業務妨害罪は成立しない。


(R6 司法 第1問 2)
業務妨害罪における「業務」は、職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、営利を目的とするものであることを要する。

(正答)

(解説)
判例(大判大10.10.24)は、「刑法第233条ニ所謂業務ハ公務ヲ除ク外精神的ナルト経済的ナルトヲ問ハス汎ク職業其他継続シテ従事スルコトヲ要スヘキ事務又ハ事業ヲ総称スルモノトス」として、業務妨害罪における業務は、職業その他継続して従事することを要する事務や事業をいうことを示している。
したがって、業務妨害罪における「業務」は、職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、営利を目的とすることまでは不要である。

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業務妨害罪における「業務」の適法性 東京高判昭和27年7月3日

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概要
業務妨害罪により保護される法益は事実上平成穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしも「業務」の要件ではない。
判例
事案:浴場の営業を妨害するために休業と記したビラを掲示したという事案において、行政上の許可なく浴場を占有者の承諾を得ないで転借した者が、事実上平成穏かつ公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続している場合に、その営業は、233条、234条にいう「業務」に当たるかが問題となった。

判旨:「原判示A及びBに対する本件浴場の転貸が、所有者たる被告人の承諾なしに行われたこと並びに原判示第二の所為が行われた当時同湯屋営業につき県知事の許可を受けていたものが被告人であってAでもBでもないことは、所論のとおりこれを認めるに難くないが、一方記録に徴すると、右A及びBは原判示のとおりの事情により、右原判示第2所為が行われた時までに事実上平成穏且公然に右浴場を占拠してその湯屋営業を継続して来ていたものであることを肯認するのに十分である。そして刑法業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平成穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではないと解するのを相当とするから、前記A及びBの右湯屋業務も刑法第233条、第234条にいわゆる業務というのに該当するものと認むべきである。」
過去問・解説

(H27 司法 第2問 2)
業務妨害罪における「業務」は、業務自体が適法なものであることを要するから、行政取締法規に違反した営業行為は「業務」には当たらない。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭27.7.3)は、「業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではない…。」としている。
したがって、行政取締法規に違反した営業行為であっても、「業務」に当たりうる。

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威力業務妨害罪における「業務」の意義 最一小決昭和62年3月12日

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概要
妨害の対象となった職務は、県議会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務は威力業務妨害罪にいう「業務」に当たる。
判例
事案:喧騒状態を惹起し占拠することで県議会委員会の条例案の採決等を実力で妨害したという事案において、県議会委員会の条例案採決等の事務が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるかが問題となった。

判旨:「本件において妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう『業務』に当たるとした原判断は、正当である(最高裁昭和31年(あ)第3015号同35年11月18日第二小法廷判決・刑集14巻13号1713頁、同昭和36年(あ)第823号同41年11月30日大法廷判決・刑集20巻9号1076頁参照)。」
過去問・解説

(H19 司法 第11問 4)
県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭62.3.12)は、県議会委員会の条例案採決の事案において、「本件において妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう『業務』に当たる…。」としている。
したがって、県議会の審議も業務妨害罪の保護対象であって、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、威力業務妨害罪が成立する。


(H27 司法 第2問 3)
強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに業務妨害罪における「業務」にも当たる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.6.29)は、「刑法95条1項…にいう職務には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれるものである…。」としている。
また、判例(最決昭62.3.12)は、県議会委員会の条例案採決の事案において、「本件において妨害の対象となった職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう『業務』に当たる…。」としている。
したがって、強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」に当たるとともに、業務妨害罪における「業務」にも当たる。

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威力業務妨害罪としての要保護性(R6) 最一小決平成14年9月30日

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概要
違法な業務であっても、平穏に行われている限り、刑法上の保護に値する。
判例
事案:東京都による動く歩道の設置に伴う環境整備工事で、路上生活者の意思に反して段ボール小屋を撤去したという事案において、威力業務妨害罪としての要保護性が肯定されるかが問題となった。

判旨:「本件工事は、上記のように路上生活者の意思に反して段ボール小屋を撤去するに及んだものであったが、…本件工事は,公共目的に基づくものであるのに対し、本件通路上に起居していた路上生活者は、これを不法に占拠していた者であって、これらの者が段ボール小屋の撤去によって被る財産的不利益はごくわずかであり、居住上の不利益についても、行政的に一応の対策が立てられていた上、事前の周知活動により、路上生活者が本件工事の着手によって不意打ちを受けることがないよう配慮されていたということができる。しかも、東京都が道路法32条1項又は43条2号に違反する物件であるとして、段ボール小屋を撤去するため、同法71条1項に基づき除却命令を発した上,行政代執行の手続を採る場合には、除却命令及び代執行の戒告等の相手方や目的物の特定等の点で困難を来し、実効性が期し難かったものと認められる。そうすると、道路管理者である東京都が本件工事により段ボール小屋を撤去したことは、やむを得ない事情に基づくものであって、業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵があったとは認められない。
 以上のとおり、本件工事は、刑法上威力業務妨害罪により保護される業務に当たると解するのが相当であるから、被告人らの行為について同罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説

(R6 司法 第1問 1)
業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭27.7.3)は、「業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではない…。」としている。
したがって、行政取締法規に違反した営業行為であっても、「業務」として保護され得る。

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