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恐喝の罪 - 解答モード
恐喝罪の既遂時期 最二小判昭和24年1月11日
概要
恐喝罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為であると解すべきであるから、その領得行為の形式が被恐喝者において自ら財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して默認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においてもまた本罪の成立を妨げるものではない。
判例
事案:恐喝により畏怖した被害者が財物を取り上げられるのを黙認した事案において、恐喝罪の交付行為が認められるかが問題となった。
判旨:「恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為であると解すべきであるから、その領得行為の形式が、被恐喝者において自から財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して黙認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても、亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねばならぬ。それ故本罪の正条たる刑法第249条第1項の『交付せしめ』との語義は以上の各場合を包含する趣旨と解する…。」
判旨:「恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為であると解すべきであるから、その領得行為の形式が、被恐喝者において自から財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して黙認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても、亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねばならぬ。それ故本罪の正条たる刑法第249条第1項の『交付せしめ』との語義は以上の各場合を包含する趣旨と解する…。」
過去問・解説
(H24 共通 第6問 エ)
甲は、通行中の乙から現金を喝取することを企て、乙に対し、反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加えたところ、乙は、甲の脅迫により畏怖し、甲が乙の上着の内ポケットに手を入れて財布を抜き取ることを黙認した。この場合、甲には、恐喝未遂罪が成立するにとどまる。
(H29 共通 第17問 ウ)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、恐喝罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。
甲は、通行中の乙に因縁を付けて乙から現金を脅し取ろうと考え、乙に対し、「俺をにらんできただろ。金を払えば許してやる。金を出せ。」などと大声で怒鳴り付けて反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加え、同脅迫により畏怖した乙は、甲に現金を直接手渡さなかったものの、甲が乙のズボンのポケットから乙が所有する現金在中の財布を抜き取って持ち去るのを黙認した。