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毀棄及び隠匿の罪(私用文書等毀棄罪) - 解答モード

私用文書毀棄罪の成否 最二小決昭和44年5月1日

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概要
259条の「権利、義務に関する他人の文書」には、有価証券である小切手も含まれる。同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によって、その文書を利用することができない状態におくことをもって足りる。
判例
事案:借用証書及び小切手を示してその支払を請求されるや、「これが何だ」と言いながら、卓上に置かれた右証書や小切手を突嗟に取上げて両手で揉み、着衣ポケットに突込んでそのまま返還せずこれを使用することができないようにしたという事案において、私用文書毀棄罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法259条の『権利、義務ニ関スル他人ノ文書』には、有価証券である小切手も含まれるとした原判断は相当である。…刑法259条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によって、その文書を利用することができない状態におくことをもって足り、その利用を妨げた期間が一時的であると永続的であると、また、犯人に後日返還の意思があったと否とを問わないものと解すべきである。」
過去問・解説

(H19 司法 第17問 イ)
自己が振り出した小切手を呈示されてその支払を請求された際、その支払を拒むため、相手方からその小切手を取り上げ、着衣のポケットに突っ込んでそのまま返還しなかった行為に私用文書毀棄罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭44.5.1)は、本肢と同種の事案において、「259条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によって、その文書を利用することができない状態におくことをもって足り、その利用を妨げた期間が一時的であると永続的であると、また、犯人に後日返還の意思があったと否とを問わない…。」としている。
したがって、小切手を取り上げ、着衣のポケットに突っ込んでそのまま返還しなかったことで、少なくとも一時的に当該小切手の利用を妨げたといえるから、当該行為に私用文書毀棄罪が成立する。


(R1 予備 第2問 5)
手形や小切手等の有価証券は、私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭44.5.1)は、「259条の『権利、義務ニ関スル他人ノ文書』には、有価証券である小切手も含まれる…。」としている。

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