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賭博及び富くじに関する罪 - 解答モード
常習賭博罪 大判大正4年9月16日
概要
賭博の常習者ではない者がした賭博は継続の意思でしたときであっても常習賭博としてこれを処罰すべきではない。
判例
事案:賭博の常習者ではない者が継続の意思で賭博をした事案において、常習賭博罪の成否が問題となった。
判旨:「賭博ノ常習ナキ者カ為シタル賭博ハ縦令其行為数箇ニシテ継続ノ意思ニ出テタル場合ト雖モ常習賭博トシテ之ヲ処罰スヘキモノニ非ス」
判旨:「賭博ノ常習ナキ者カ為シタル賭博ハ縦令其行為数箇ニシテ継続ノ意思ニ出テタル場合ト雖モ常習賭博トシテ之ヲ処罰スヘキモノニ非ス」
過去問・解説
(R5 予備 第8問 4)
それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をしたとしても、数日間営業を行ったにすぎない場合には、甲に常習賭博罪が成立することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭54.10.26)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、長期間営業を継続する意思のもとに、5200万円という多額の資金を投下して賭博遊技機34台を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの3日間、これを継続し、その間延べ約140名の客が来場して合計約70万円の売上利益を挙げたというのであり、その他原判示の諸事情に徴すると、被告人に賭博を反覆累行する習癖があり、その発現として賭博をしたと認めるのを妨げないというべきであ…る。」として、常習賭博罪の成立を認めている。
したがって、数日間営業を行ったにすぎない場合であっても、甲に常習賭博罪が成立することがありうる。
賭博罪 最一小判昭和23年7月8日
概要
①金銭を賭け花札を使用する博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布したときは、たとえそれが親を決めるためであっても、賭博罪は成立する。
②勝敗が既に決したことは、賭博罪の成立に必要なことではない。
②勝敗が既に決したことは、賭博罪の成立に必要なことではない。
判例
事案:花札による賭博の事案において、①賭博罪の着手と既遂の時期、及び、②賭博罪の成立と勝敗の未決が問題となった。
判旨:「金銭を賭け花札を使用してする博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布(たとえそれが、親をきめるためであっても)したときは、その博戯実行の範囲に入ったものであって賭博罪に該当するものと言わなければならない。
…賭博罪は、偶然の勝敗に関し財物をもって賭事又は博戯をするによって成立し、その結果として勝敗の既に決したことは賭博罪の成立に必要な事柄ではない。これは、国民の健全な風教維持のため賭博を刑罰制裁をもって禁止せんとする立法の趣旨から見て明らかなところである。所論のように、勝敗の決しない場合を総て未遂とし無罪とすべきものとすることこそ、むしろ社会の通念に反し賭博禁止の法の精神に戻るものと言わなければならぬ。
それ故、賭博の着手をもってその実行の範囲に入ったものと解しこれを既遂とすることは、賭博罪の性質から由来するところであって、所論のごとくこれを罪刑法定主義に反するものと説くのは適当でない。」
判旨:「金銭を賭け花札を使用してする博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布(たとえそれが、親をきめるためであっても)したときは、その博戯実行の範囲に入ったものであって賭博罪に該当するものと言わなければならない。
…賭博罪は、偶然の勝敗に関し財物をもって賭事又は博戯をするによって成立し、その結果として勝敗の既に決したことは賭博罪の成立に必要な事柄ではない。これは、国民の健全な風教維持のため賭博を刑罰制裁をもって禁止せんとする立法の趣旨から見て明らかなところである。所論のように、勝敗の決しない場合を総て未遂とし無罪とすべきものとすることこそ、むしろ社会の通念に反し賭博禁止の法の精神に戻るものと言わなければならぬ。
それ故、賭博の着手をもってその実行の範囲に入ったものと解しこれを既遂とすることは、賭博罪の性質から由来するところであって、所論のごとくこれを罪刑法定主義に反するものと説くのは適当でない。」
過去問・解説
(R5 予備 第8問 1)
賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。
賭博場開張図利罪の成否 最二小判昭和48年2月28日
概要
賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
判例
事案:野球賭博の事案において、賭博場開張図利罪の成立に、賭博者が実際に集合することまで必要であるかが問題となった。
判旨:「刑法186条2項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべき…。」
判旨:「刑法186条2項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべき…。」